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イスラエルが港湾における船舶燃料の硫黄含有量0.1%制限を適用へ (2023年2月23日より)
イスラエル港湾に寄港する船舶のメンバーは、2023年2月23日より、船舶が着桟中または指定を受けた錨地にいる間、船舶燃料油硫黄分0.10%m/m規制が科される点をご承知おきください。

結果として生じる汚水の保持および処理の専用タンクを備えた閉ループスクラバーまたは排ガス浄化システム(EGCS) の利用、陸上電力供給システム(積付場所ポートで利用可能) の使用などの代替コンプライアンス法は容認されるものとみられます。
イスラエル国運輸省によって発効された添付の公式通知には、適燃料油を入手できないことを報告するためのガイダンスが提供されています(FONARシステム)。また、着桟中または停泊地の開ループEGCS(スクラバー)からの洗浄水の排出が禁止されることも規定しています。
この要件は、 国際海事機関(IMO)第79回海洋環境保護委員会(MEPC 79)(2022年12月12日~16日開催)会合 にて先ごろ採択された最近の 地中海 における硫黄酸化物排出規制海域の指定を背景に発表されていますが、2025年5月1日から実施されるにあたり、イスラエルも同様の停泊中の船舶に関する欧州指令 (Directive (EU) 2016/802)に追従する形となります。
カテゴリ: Loss Prevention, Pollution